特別養護老人ホーム八天の里
利用料金のご案内
基本料金(日額)
(2022.9.30現在)
下記料金表に従い、ご契約者又はご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額 (①の自己負担額)と負担限度額に応じた食事に係る自己負担額(②)、滞在に係る自己負担額(③)の合計金額を お支払いいただきます。
基本料金(日額)=①+②+③
算定項目 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
①サービス利用に係る 自己負担額 |
従来型個室 | 767円 | 835円 | 902円 |
多床室 | ||||
②食事に係る自己負担額 (保険外) |
第1段階 | 300円 | ||
第2段階 | 390円 | |||
第3段階⑴ | 650円 | |||
第3段階⑵ | 1,360円 | |||
第4段階 | 1,445円 | |||
③滞在に係る自己負担額 (保険外) |
第1段階 | (従来型個室) 320円 (多床室) 0円 | ||
第2段階 | (従来型個室) 420円 (多床室) 370円 | |||
第3段階 | (従来型個室) 820円 (多床室) 370円 | |||
第4段階 | (従来型個室)1,171円 (多床室) 855円 | |||
※①の金額には、看護体制加算Ⅰ(4円/日)、日常生活継続支援加算(36円/日)、個別機能訓練加算(12円/日)、認知症専門ケア加算(3円/日)が含まれています。その他に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算が別途加わります。 ※おやつを提供している方からは、1日60円いただいております。 |
負担限度額
所得の少ない方々の施設利用が困難とならないよう国が定めた負担の上限額(負担限度額)のこと。
- 非課税世帯とは、世帯全員が市区町村民税を課税されていない方を指します。
- 預貯金など(現金、有価証券なども含む)を配偶者がいる方は合計2,000万円超、いない方は1,000万円超お持ちの場合には、軽減の対象外になります。
- 配偶者が市区町村民税を課税されている場合には、世帯が分かれていても対象外になります。
第1段階とは
- 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。
- 生活保護の方。
第2段階とは
本人の合計所得と課税年金収入額の合計が、年間80万円以下の方。
(課税年金:障害年金や遺族年金も含みます)
第3段階⑴⑵とは
利用者負担額第2段階に該当しない方。
第4段階とは
上記の1~3段階に該当しない方。①が2割や3割負担の方もいます。
基本料金早見表(日額)
(従来型個室)
算定項目 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|
第1段階 | 1,403円 | 1,471円 | 1,538円 |
第2段階 | 1,593円 | 1,652円 | 1,728円 |
第3段階⑴ | 2,253円 | 2,321円 | 2,388円 |
第3段階⑵ | 2,963円 | 3,031円 | 3,098円 |
第4段階(1割負担) | 3,399円 | 3,467円 | 3,534円 |
第4段階(2割負担) | 4,182円 | 4,318円 | 4,452円 |
第4段階(3割負担) | 4,965円 | 5,169円 | 5,370円 |
(多床室)
算定項目 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|
第1段階 | 1,083円 | 1,151円 | 1,218円 |
第2段階 | 1,543円 | 1,611円 | 1,678円 |
第3段階⑴ | 1,803円 | 1,871円 | 1,938円 |
第3段階⑵ | 2,513円 | 2,581円 | 2,648円 |
第4段階(1割負担) | 3,083円 | 3,151円 | 3,218円 |
第4段階(2割負担) | 3,866円 | 4,002円 | 4,136円 |
第4段階(3割負担) | 4,649円 | 4,853円 | 5,054円 |
加算料金
(1)看護体制加算(Ⅰ)(4円/日)が加算されています。
当施設では、夜間は医療スタッフが不在となりますが、緊急時には看護師が連絡により駆けつけるオンコール体制をとっています。また、協力医療機関の医師と連携し24時間の連絡体制を確保しています。「看取り」の介護が必要になった際にはご入居者又はご家族の希望により施設内で終末期を過ごすことが可能な体制をとっています。
(2)日常生活継続支援加算(36円/日)が加算されています。
当施設は、要介護度の高い高齢者を中心とした生活重視型施設としての位置づけを踏まえ、介護が困難な方に対する質の高いケアを実施する観点から、認知症高齢者等が一定割合以上入居しており、入居者数に対して介護福祉士を一定割合以上配置しています。これが評価されたものです。(サービス提供体制加算と合わせて加算することは出来ません)
(3)初期加算(30円/日)が入居から30日間は加算されます。
入居日から30日間、又は1か月を超える入院後の再入居の場合も30日間加算されます。
(4)認知症専門ケア加算(3円/日)が加算される場合があります。
施設における利用者の総数のうち、介護を必要とする認知症の者の占める割合が1/2以上。
また、認知症介護に係る専門的な研修を終了している者を配置し、チームとして専門的なケアを実施しているため、対象者には加算されます。
(5)個別機能訓練加算(12円/日)が加算される場合があります。
当施設では、機能訓練指導員の職務に従事する常勤の看護師を1名以上配置し、介護職員生活相談員その他の職種の者が共同してご入居者の機能訓練を計画的に実施しております。
(6)療養食加算(6円/回)が加算される場合があります。
医師の指示(食事箋)に基づく糖尿病食や腎臓食等の治療食の提供が行われた方に加算されます。
(7)外泊時費用(246円/日、ただし月6日限度)が算定されることがあります。
外泊や入院された場合で施設に在居していない場合であっても、外泊又は入院の翌日から6日間は(月をまたいで連続した場合は最長12日間)、外泊時費用246円が自己負担となります。
(8)配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間の場合650円/回、深夜の場合1,300円/回)が算定されることがあります。
配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し入居者の診療を行った場合、算定加算されます。
(9)看取り介護加算(72円/日:死亡日以前31~45日、144円/日:死亡日以前4~30日、
680円/日:死亡日前日・前々日、1280円/日:死亡日)が加算される場合があります。
医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した方に対し、ご入居者又はご家族の同意を得て、看取り介護の指針に基づく介護計画を作成し、看取り介護を受けた場合に算定加算します。
(10)安全対策体制加算(20円/回)入所時に加算されます。
事故の発生・再発を防止するための措置を適切に行うため、担当者が安全対策に係る外部研修を受け、組織的に安全対策を実施していることに評価しているものです。
(11)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)により8.3%、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)により2.7%を
1か月の介護給付費に乗じた金額が加算されることになります。